いわきフラ祭り委員会 規約
(名称)
第1条 この会は、フラウィーク構想委員会と称する。
(事務所)
第2条 この会の事務所(事務局)は、NPO法人フラガールズ甲子園(住所 いわき市平南白土字八ツ坂36の2)内に置く。
(目的)
第3条 この会は、「フラガールのふるさと」で根付いたフラ文化を幅広い年代に継承していくこと、行政や関係団体との連携を深め、地域全体を活性化させていく期間を作ること等を目的とする。
(事業)
第4条 この会は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 フラウィーク期間中の事業の企画の決定
2 フラウィークに関する広報活動 など
(会員)
第5条 この会は、目的に賛同する方々をもって組織し、運営する。
(役員)
第6条 この会に次の役員を置く。
会 長
副会長 若干名
幹事長 1名
幹 事 若干名
委 員 若干名
顧 問 若干名
(役員選出)
第7条 この会の役員の選出は、次のようにする。
1 役員
(1) 会長は、各委員の互選による。
(2) 副会長・幹事長及び幹事は、会長が指名委嘱する。
2 顧問
学識経験者とし、会長が委嘱する。
3 委員
委員は、会長が委嘱する。
(役員の任務)
第8条 この会の役員の任務は次のとおりとする。
1 会長はこの会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐する。
3 幹事長は、所管事務に当たる。
(役員の任期)
第9条 この会の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(会議)
第10条 この会に次の会議を置き、会長が招集する。
1 総会は、定期総会とし、年に1回開催する。また、臨時総会(全体会議)をその都度、必要に応じて開催することができる。
2 役員会は、会長・副会長・幹事長で構成し、会長が必要と認めた時に開き次のことを行う。
(1) 事業の企画と執行
(2) 総会に提出する議案の作成
(3) その他の会務の処理
(連絡協議会)
第11条 この会の事業を具体的に実施するため、連絡会を設けることとする。活動内容・構成については、話し合いで決めることを原則とし、多くの市民の参加を重視する。
(協働関係)
第12条 この会は、主に、NPO法人フラガールズ甲子園が中心となり、多くの市民との協働関係により行うものとする。
(経費)
第13条 この会の経費は、会費及び寄付金その他の収入をもってこれに充てる。会費の額は、総会で決定する。
(会計年度)
第14条 この会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
(附則)
第1条 この会の運営上必要な細則・規定は役員会で別に定める。
第2条 この会の規約は、平成27年4月1日 制定する。